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東京口コミ投稿はこちらより

東京地域投稿記事より

東京土産店には、必ず置いてある「ひよこ」饅頭
実は、本場は九州・小倉なのだ。
九州へのお土産には避けてくださいね。
北海道を代表する銘菓「白い恋人」発売
当初は名古屋で製造されていたとか…本当かどうか知らないけど、
よくある話ではあるのかな。

東京土産には、やっぱり東京バナナか、
お菓子のホームラン王・ナボナでしょうか。
味はともかく東京育ちには間違いない。



東京不動産賃貸まとめ記事

『東京不動産賃貸まとめ記事』

東京は賃貸料が全国一高いところです。

地方都市と比べると、倍もしくはそれ以上の賃貸料を
支払わなければ いけません。
でも全国一高い平均年収なので生活が成り立っ
ています。ですがマンスリーマンション等では、
1日の賃貸料があまり地方とかけ離れているとは
いえません。これは需要の問題だと思われます。
多少安くしても需要が頻繁にあれば

賃貸料を安くできるということでしょう。


『東京不動産まとめ記事』売買編

東京の不動産売買市場では、中堅マンション販売不動産業者の 倒産が非常に多くなっています。
これは大阪の不動産業者の倒産からみても多い数です。
原因はまさに価格の高騰で客離れ、供給過剰、ファンドに販売していた一棟ごとの利殖マンションの
キャンセルと悪いところずくめです。来年度は、もう一段と厳しくなる中で、

不動産業者の新しい改革がきたされます。

東京の名物といえば

パート1

東京名物といえば・・・東京23区一極集中
名物というよりも日本全体の問題になっていますが
地方出身の若者はそれでも東京に夢を託し東京で就職をします。
また会社の本社機能も東京に移す会社が多く
特に大阪から東京に移す会社が急増しています。
現在全国の自治体で地方税だけで黒字の自治体は、
東京と愛知のみです。
パート2


不動産って・賃貸って

不動産(ふどうさん)とは、土地、建物をいう。この他にも
特別の法律により立木、 鉄道財団等も一個の

不動産とされている。







賃貸 という言葉はもともと法律用語でなく
いつの時代か一部の不動産業者が使用するようになり
一般的に賃貸 借のことを賃貸と呼ぶようになりました
商標登録で賃貸という用語を登録している業者がありますが

賃貸という用語を登録するのは、すこし疑問

民法で定める不動産・民法の賃貸

土地及びその定着物をいう(第86条第1項)。

不動産以外の物は、全て動産である (同条2項)。

不動産は、その移動が容易でなく、かつ、財産として高価であるため、 動産とは別個の規制に服する(第177条など)。
日本の民法においては土地上の建物は土地と別個の

不動産として扱われる (第370条)。このため、土地を売買契約によって譲り受けても、 買主は土地の上にある
建物の所有権を当然には取得できないし、土地に抵当権を設定しても抵当権者は建物に対する
抵当権を当然には取得しない。 民法は不動産に公示の原則の考え方を採っており、所有権を取得しても
登記が無ければ第三者に対し、 所有権を対抗できないとしている(第177条)。
登記法では、建物であるためには、屋根や壁で遮断されていて、 建物としての用途に供しうること、 土地に定着して
いることが求められる。 そのため建築中の建物は、屋根や壁が作られた段階で、動産である建築資材から

不動産である建物へと法的な扱いが変わる。 但し、自動車等で牽引する移動式の建物は、

不動産ではなく、動産(どうさん)に含まれる。 ふすまや障子、畳並びに未登記の立木などは動産であり、
建物とは別個の財産である。しかし、 これらの動産は不動産に付属する従物として、

建物とは別に扱うとする特約が無い限り、建物所有権の移転、建物に対する 抵当権の設定などの効果を受ける。
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売買(ばいばい)は、売り買いのことである。この際、契約が成立する。 もっとも身近な契約のひとつである。
民法第555条では「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対して
その代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」 と規定している。最低限の要素として、

売買の目的物および代金額が定まっている、あるいは何らかの方法によって定まることが必要である。
以上から、売買とは金銭を対価として財産権を移転する諾成、双務、有償の契約であるといえる。
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賃貸借(ちんたいしゃく)とは、法律上の言葉で、当事者の一方が他方に対して物の使用収益を認め、
その対価(賃料)を徴収することを内容とする。契約をいう。物の使用収益を認める(貸す)当事者を

賃貸人 (ちんたいにん、ちんがしにん)、物の使用収益を認められた(借りる)当事者を
賃借人 (ちんしゃくにん、ちんがりにん)という。

賃借人が賃貸 借契約に基づいて、 目的物を使用収益する。権利を賃借権といい、

賃貸人がある物を賃貸 借契約の目的物とすることを 「賃借権を設定する」という。 日本の民法においては、
第3編「債権」の 第2章「契約」の第7節「賃貸 借」 (第601条から第621条まで)に規定がある。